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弊社が取得した以下の5つの特許権(登録済み)及び2つの意匠権(出願済み)について、事業化(製造・販売)を希望される個人事業主、又は企業を募集いたします。特許権及び意匠権のライセンスを受けたいという事業者です。なお、特許(意匠)権ライセンスとは、特許(意匠)権の実施(製造・販売)を許可することです。
1.「魚がかかりやすく根がかりしにくい双子の釣り針」
(1)出願番号 特願2023-025718 登録番号 第7375235号
(a)図のように2つの釣り針を向かい合わせにして重ね、チモトの部分をコイルにして止め金具(ハトメなど)で止め、2つの釣り針を開閉可能にした釣り針です。(c)図は(a)図を真上から見た拡大図です。(c)図のように2つの釣り針のコイルの先端(6)同士がぶつかると、ストッパーとして働くので、これ以上2つの釣り針が外側には開かず、この釣り針を海中で引きづっても釣り針が海草や岩礁に根がかりすることはありません。つまり、(a)図のような状態です。
次に、(a)図の黒い矢印で示すように、魚が釣り針に付けた餌に食いつくと、魚の噛む力によって2つの釣り針が内側に閉じ、さらに交差移動します。すると、(b)図に示すように、2つの釣り針が両側に飛び出るため魚の口の中で釣り針が掛かります。2つの釣り針がほぼ同時に掛かるので一旦掛かれば外れる(バレル)ことはあまりありません。
したがって、魚が餌をつついて「当たり」があっても合わせてはいけません。合わせても絶対に魚は掛かりません。(a)図のように、針がまだ飛び出ていない状態だからです。よって、「当たり」があっても放っておけばよいのです。魚が餌に食いつけば(b)図のようになって魚が掛かります。つまり、魚の方から勝手に掛かるので「向こう合わせ」になります。釣りに慣れている人は、「当たり」があると反射的にすぐに合わせてしまいます。よって、ベテラン釣り師には魚は釣れません。釣りに慣れていない初心者の方が良く釣れるのです。詳しくは明細書、図面などをご覧ください。
(2)出願番号 特願2023-169164 登録番号第7625048
ストッパーはいろいろな形状、構造が考えられますので、ストッパーの形状、構造に関係なく、「2つの釣り針を向かい合わせにして重ね、チモトの部分を止め金具で止め、2つの釣り針を開閉可能にしたうえで、開くことはできるが閉じることはできない構造」の部分を分割出願し、登録しました。
この特許は次に掲載している「魚がかかりやすく根がかりしにくいひと組の釣り針」より先に出願しましたが、審査官が釣りのことがよくわからず、2回も拒絶されて審査のやり直しを請求しました。そして、ようやく3回目の審査で登録できました。よって、出願番号は「魚がかかりやすく根がかりしにくいひと組の釣り針」より早いのですが、登録番号は遅くなっています。なお、審査官と意見を取り交わした内容は、国の機関である特許情報プラットフォーム(Plat Pat)で確認することができます。
2.「魚がかかりやすく根がかりしにくいひと組の釣り針」
(3)出願番号2023-1710191 登録番号7556116号
(4)出願番号2024-31919 登録番号7556167号
1番目に掲載した「双子の釣り針」は釣り針の軸の太さがおおむね0.5mm以上ないとコイルの先端同士がうまくぶつからないのでストッパーとしての機能を果たせません。そこで、同じ機能を果たす「ひと組の釣り針」を開発しました。この釣り針は釣り針の軸の太さに関係なく機能します。これは1番目に掲載した「双子の釣り針」のストッパーの部分を別の形状・構造にした釣り針です。ストッパーはいろいろな形状・構造が考えられますので、当初、3つのストッパーを考えて出願しましたが、審査官の意見により2つの特許に分割出願し、2つとも登録できました。
3.「ロデオブランコ」
(5)出願番号 特願2023-098807 登録番号 第7390515号
親子、恋人、夫婦、友達同士などが2人で乗って、1人が漕いで他の人を前後、左右、上下に動かしてロデオのように楽しむことができるブランコです。図のように1本の太いロープで吊り下げてあるので、360度、前後左右に漕いで動かすことができます。また、相手を上下に動かすこともできます。よって、お互いに相手を前後、左右、上下と動かして楽しむことができます。
2人の体重の差によってブランコが傾くので、左右の水平バランスを取るために座る位置を変えます。体重の重い人がロープの近く(座板の中心近く)に座って、軽い人がロープから離れて(座板の端の方に)座ります。座板の長さを左右45cmにすると、おおむね7歳以上の子供と母親で乗ることができます。7歳以上であれば、腕の長さが45cm以上あるので端に座ってもロープを掴むことができるからです。
具体的には2人の体重の差が31kg以下であれば、子供と大人(母親)が2人で乗って楽しむことができます。したがって、7歳以上であれば、子供同士でも、あるいは大人同士でも乗ることができます。なお、乗り方を変えれば1人で乗ることもできます。
7歳未満(3歳から6歳)の子供と大人(母親)が乗る場合、すなわち体重の差が31kg以上ある場合には、他のロデオブランコを使用します。このロデオブランコは座板の長さが左右70cmで、体重の重い大人(母親)が座板の真ん中(ロープの近く)に座ってロープを掴み、3歳から6歳までの子供は座板の端に座って、座板に取り付けてある取っ手(ハンドル)を掴みます。
このロデオブランコは3歳以上の子供1~2人と大人1~2人の合計2~4人、又は2~4人の子供同士、又は2~4人の大人同士で乗って楽しむことができます。もちろん、1人で乗って楽しむこともできます。このロデオブランコは座板の長さが左右70cmあるので、前後、左右、上下と大きく動かすことができます。このため、3歳から6歳までの子供はしっかりと取っ手(ハンドル)を掴み、シートベルトをして、念のためヘルメットをかぶって下さい。
このロデオブランコの座板の両端の底部には衝撃吸収器具(クッション)を取り付けてあるので、3歳以上の子供同士、親子、大人同士などが2人で両端に乗ってシーソーのように楽しんだり、トランポリンのようにクッションをはずまして楽しむこともできます。よって、普通のシーソー、トランポリンなどと異なり、上下に飛び跳ねながら360度、前後、左右に動かすことができます。詳しくは特許権の明細書、図面などをご覧ください。
4.「ロデオブランコ」を「吊り下げ遊具」として、意匠登録出願をしました。
(1)出願番号 意願2025ー007667
【意匠に係る物品の説明】本物品は参考図1~5に表れているように断面が円形又は半円形の材料で製作し、1本のロープ又は鎖で吊り下げた1人又は2人で乗るブランコである。1本のロープ又は鎖で吊り下げているので、前後左右、360度揺らすことができる。1人で乗る場合は、通常の1人乗りブランコと同様に両足をそろえ、ロープ又は鎖を両足の間(股の間)に挟んでロープ又は鎖を掴んで乗る。2人で乗る場合は、向かい合わせになってロープ又は鎖を掴み、ブランコにまたがって乗る。2人の体重の差によってブランコが傾くので、水平になるようにバランスを取って乗る位置を決めて乗る。故意に乗る位置を移動してバランスを崩し、ブランコを上下に揺らすこともできる。よって、互いに前後左右、上下とブランコを漕いで相手を揺らすことができるのでロデオブランコと呼ぶ。なお、2人の体重の差が大きい場合には本ブランコを使用することはできない。例えば、母親と6歳以下の子供が乗る場合には母親と子供の乗る位置が離れてしまうので子供はロープ又は鎖を掴むことができない。よって、別のブランコが必要となる。ちなみに、母親と7歳以上の子供、大人同士、子供同士であれば、本ブランコを使用できる。
(2)出願番号 意願2025-007708
【意匠に係る物品の説明】本物品は参考図1~8に表れているように、断面が半円形の材料で製作し、1本のロープ又は鎖で吊り下げた1~4人で乗るブランコである。1本のロープ又は鎖で吊り下げているので、前後左右、360度揺らすことができる。1人で乗る場合は、通常の1人乗りブランコと同様に両足をそろえ、ロープ又は鎖を両足の間(股の間)に挟んでロープ又は鎖を掴んで乗る。体重の差があまりない2人で乗る場合、例えば、母親と7歳以上の子供、子供同士、大人同士などで乗る場合は、2人が向かい合わせになってロープ又は鎖を掴みブランコにまたがって乗る。そのうえでブランコの水平バランスを取るために乗る位置を互いに前後にずらして乗る位置を決めて乗る。体重の差が大きい2~4人で乗る場合は、体重が比較的重い1人又2人がロープ又は鎖を掴みブランコにまたがって乗り、体重が比較的軽い1人又は2人はブランコの両端に設けた取っ手(ハンドル)を掴みブランコにまたがって乗る。例えば母親と3~6歳の子供が乗る場合は、母親がロープ又は鎖を掴んで乗り、子供は取っ手(ハンドル)を掴んで乗る。また、例えば、母親と3歳と6歳の子供が3人で乗る場合は、母親と6歳の子供がロープを掴んで乗り、3歳の子供が取っ手(ハンドル)を掴んで乗る。そのうえで、母親が乗る位置を前後にずらすことによって、バランスを取ることができる。3~6歳の子供が取っ手(ハンドル)を掴んで乗るときは安全のために背当て部に設けた安全ベルトを締める。体重の差があまりない2~4人で乗る場合は、ブランコの両側の荷重(体重の合計)をできるだけ同じになるようにしたうえで、ロープ又は鎖を掴んで乗る人が乗る位置を前後にずらすことによって水平バランスを取ることができる。なお、ブランコを吊り下げるロープ又は鎖が長い場合には、ブランコの端が地面に着いて衝撃を受けてしまうので、ブランコの両端の底部に衝撃吸収器具を取り付けてある。よって、ブランコの端が地面に着いたときに地面を蹴って衝撃吸収器具をはずませ、トランポリンのように、あるいはシーソーのように上下に動かして楽しむことができる。この場合には、ブランコの水平バランスを取る必要がないので、ブランコの両側に乗る人の体重に大きな差があってもそのまま楽しむことができる。例えば、母親と3~6歳の子供がそれぞれ両端に乗って、母親が地面を蹴って衝撃吸収器具をはずませ子供を楽しませることができる。
ライセンス契約は「通常実施権許諾契約」となります。つまり、独占的に実施(製造・販売)できる契約ではなく、複数の事業者が実施できる契約です。ただし、3者までです。
過当競争を避けるために3者までといたします。先に契約した3者にだけ事業化をお願いいたします。なお、国際出願もできますので、海外でも事業化(製造・販売)できます。よって、日本の企業だけでなく、外国の企業もお申し込みできます。
なお、契約書の様式については弊社で用意いたしますが、内容についてはすべてご相談の上、決めさせていただきます。
事業化をしたい(ライセンスを受けたい)個人事業主、又は企業(製造・販売業)はコンサルお申込みからお申し込みください。また、ご質問ご相談は経営相談窓口からお願いいたします。
特許出願書類は国の機関である特許情報プラットフォーム(Plat Pat)で検索・確認することができます。「双子の釣り針」「ひと組の釣り針」「ロデオブランコ」のキーワードで検索するといずれも1番目に表示されます。
また、国の機関である、開放特許情報データベースにも登録してありますので、こちらで検索・確認することもできます。ただし、開放特許情報データベースには字数制限のため、要点だけしか掲載してありません。
これらは、仕事の合間に個人で取得した特許です。経営コンサルタントとして40年以上の間、一部上場企業を始め、多くの企業でコンサルティングを行っておりますが、企業の課題は製品のコスト削減や業務効率化・業務改革などが多く、商品開発・製品開発に関する課題はあまり多くありません。40年以上のコンサルティングで10数社だけです。しかも、いずれも一部上場企業及び大企業です。技術開発及び製品開発について助言・提案し、特許を10数個取得しておりますが、取得した特許はもちろん顧客企業の所有になります。これらの内容は、企業秘密ですので掲載できません。
中小企業こそ、技術開発・製品開発を行って下請けから脱出し、独自開発した商品・製品を製造・販売すべきだと思います。商品開発・製品開発は誰でもできるをご覧ください。
〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯 490-2
開発&コンサルティング株式会社
(旧:株式会社経営相談どっと混む)
代表 守屋孝敏
https://kaihatu.co.jp/
電話でも、ご相談、ご質問を受け付けております。ただし、セールスなどの迷惑電話が非常に多いため、常時、留守番電話にしています。お名前、電話番号などを留守番電話に入れて下されば折り返しこちらから電話いたします。
IPA(情報処理推進機構)が発行したマークです。
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