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第102回 裁判の結果、弊社の異議申立が認められました。

裁判所から送られてきた取り消し決定通知です。非常に速い決定なのでびっくりしました。7月2日に異議申し立ての書類を書いて郵送したので、おそらく翌日の3日には裁判所に届いたと思います。そして、決定通知が書かれたのが7月6日で届いたのが7月7日です。

裁判所の決定通知で分かるように、そもそも役員の変更登記は必要なかったのです。それなのに、変更登記が必要だから書類を書いて登記申請するようにと法務局から強く言われたのです。

実は、法務局から「変更登記をしないと、会社が強制的に解散させられる」と言われたのです。しかも、変更登記の申請書類について、「司法書士に書いてもらった方が間違いない」としつこく言われたのです。

あまりにもしつこく「司法書士に書いてもらった方が間違いない」と言われたので、自分でできることをなぜ、わざわざ金を払って司法書士に頼まなくてはいけないのか、と疑問に思いました。もちろん、私は書式を見ながら自分で書類を書きました。なぜなら、もし、書類の書き方が間違っていれば修正指示されるはずなので修正すれば良いからです。

以上のことから、どうも法務局と司法書士とが結託して、「役員の変更登記をしないと会社が強制的に解散させられる」と脅して必要のない書類を作らせているのではないかと思います。しかも、役員変更の登記申請をしても罰金が課せらると言うのです。そこで、解散させられるよりも罰金を払った方が良いと多くの企業は考えて登記申請を行うのです。

実は、ネットで調べてみると、このことに関することが書かれたホームページがたくさん見つかります。つまり、このような必要のない申請書類を法務局から書きなさいと言われ、そのうえで罰金を払わされた企業が少なからずあるということです。そこで、

顧問弁護士がいない中小企業にひと言

法務局から言われたことを信用してはいけません。法務局で言われたことが本当に正しいのかをよく考え、かつ調べてください。

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