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開発&コンサルティング

第101回 法務局を相手に裁判をすることにしました。

法務局を相手に裁判をすることにしました。裁判の結果はどうなるでしょうか。請うご期待です。もし、日本が法治国家であるならば、法務局が負け、弊社が勝利するでしょう。もし、そうでなければ日本は法治国家ではないということになります。多くの企業にかかわることなので、ここに掲載することにしました。

会社法が施行された平成18年5月1日の後は有限会社を設立することができなくなりました。そのため、この日以前より存在している有限会社は特例有限会社と呼ばれることになりました。ところが、特例有限会社から株式会社に商号を変更する際に、たとえ役員を変更しなくても、役員の変更登記をしなければならないらしいのです。

これは常識的にはおかしいと思います。変更しないのに変更登記をしなければならないのですから。法律上の手続きは、同じ人が辞任し、且つ就任するという登記なのです。常識ではこれは変更ではなく継続でしょう。

しかも、法務局のWebサイトに掲載されている「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書」の書式の説明には、このことが全く書かれていないのです。しかも、実際に法務局で登記の申請手続きをする際にも、法務局がその説明を全くしないのです。そして、企業が提出した、株式会社設立登記申請書を問題なしとしてそのまま受理し、登記してしまうために、有限会社から株式会社に変更した多くの企業が役員の変更(同じ人が辞任し、且つ就任する)登記をしていないのです。

さらに、以上のように法務局がこのことについて説明責任を果たしていないにもかかわらず、その責任を企業に転嫁し、企業に過料(罰金)を課しているのです。そのため、多くの企業が泣き寝入りして罰金を支払っているのです。弊社ではこれを阻止するために、法務局を相手に裁判をすることにしました。

ここに、

  1. 裁判所から送られてきた、「過料決定通知」
  2. 弊社が裁判所に提出した「異議申立書」「陳述書」
  3. 法務局Webサイトに掲載されている書式「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書」
  4. 弊社が法務局に提出した「株式会社変更登記申請書」に対して法務局から送られてきた取下げを促す「連絡通知」

を掲載します。

Ⓒ 開発コンサルティング





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